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御社の規則、きちんと

してますか?

 

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、決められた事項について就業規則を作成し、行政官庁へ届け出なければなりません(10人未満でも、作成しておくべきです!)。

 

また、就業規則に付随して、賃金規程や退職金規程等、様々な規程類を備えておかなければ、万一のときに会社を守れません。

 

当オフィスでは、貴社に合ったオリジナルの就業規則、規程類を一から作成致します。

 

     

   ※マイナンバー諸規程対応




クライアントの声   (港南区 建設業 E 社)


問題社員に頭を悩ませていた時に、色々とアドバイスを頂きました。無事に弊社の希望通りの結果に導くことができ、shさんには本当に感謝しています。


それを機に、雛形をちょっといじっただけだった弊社の就業規則も一から作成して頂きました。会社を守るという観点から、今までの実体験も踏まえ、こちらの希望もしっかり取り入れてもらった完全オリジナルの就業規則が完成しました。


いざという時にきちんとしたものがあった方がいいということを、実感しているからこそ、本当にいいものを作ってもらったと感じています。


これからも、弊社の心強い味方でいてほしいと思っています。


                                        【代表取締役  S様】 


横浜市港南区の        行政書士      特定社会保険労務士  FP事務所

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム  TEL 045-873-3590

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〒233-0003                           横浜市港南区港南2-17-56-314

Tel : (045) 873-3590       Fax : (045)883-3570

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